Q建築一式工事業許可、土木一式工事業許可を取れば、専門工事業(大工・内装・電気・解体etc)の許可を取らなくてもいい?。
「建築一式工事業」・「土木一式工事業」の許可を持っていれば、他の専門工事業の許可を持っていなくても、それだけで全ての工事を請負う事ができると勘違いされる方が少なくありません。
<一式工事って?>
一式工事業は、「建築一式工事業」と「土木一式工事業」の2つがあります。
それ以外の工事を専門工事といいます。
「建築一式工事業」とは、
①総合的な企画、指導、調整のもとに
②一棟の住宅建設等一式工事(建築確認を必要とする 新築及び増改築工事)を
③元請で請負うことを指します。
「土木一式工事業」とは、
①総合的な企画、指導、調整のもとに
②橋梁工事やダム工事など一式工事を
③元請で請負うことを指します。
それぞれ①②③全てを満たす場合が、一式工事業となります。
それ以外の工事は、原則として各業種の専門工事の許可が必要となります。
<一式工事業を持っていれば全ての工事を網羅できる?>
「一式工事業」という名前から全ての工事を網羅できる!と勘違いされやすいのですが、各専門工事の許可を持っていない場合は、 500万円以上の専門工事を単独で請け負うことは出来ません。
例:「○○邸大工工事」は、建設業許可の種類としては「大工工事業」に該当し、500万円を超える場合、たとえ「建築一式工事業」の許可をもっていても、それのみでは請け負うことができません。
「大工工事業」の許可が必要となります。
ただし、本体工事に附帯する軽微な工事(500万円未満)については、本体工事と合わせて請負う事が出来る場合があります。
(法第26条の2第2項)
例1:下請に出す・・・その業種の許可を受けた建設業者に。
例2:自社で施工・・・その業種の許可を受けるために必要な技術者を置く。
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- 第26条の2(主任技術者及び監理技術者の設置等)
- 土木工事業又は建築工事業を営む者は、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。
- 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工する場合においては、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。
<結論>
「「建築一式工事業」の許可を持っていれば、他の専門工事業の許可を持っていなくても、すべての工事を請け負うことができる。」というのはあやまりで、各専門工事の許可を持っていない場合は、500万円を超える専門工事を単独で請け負う事は出来ず、各専門工事の許可が必要=業種別に許可が必要であるということです。
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以上です。
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