経営業務の管理責任者とは、営業取引上、対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等、建設業の経営について総合的に管理する者をいいます。

法人が許可を受けようとする場合には、常勤の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)のうち 1 人が、個人である場合には、本人又は支配人(商業登記簿上に登記のある支配人に限る。)のうち 1 人の配置が義務付けられています。

経営業務の管理責任者の配置は、建設業許可要件の一つです。

経営業務の管理責任者が、専任技術者の要件を備えている場合には、同一営業所(原則として本社)に限って経営業務の管理責任者と専任技術者を兼ねることができます。