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事業年度終了報告書

目次

<事業年度終了報告>

「事業年度終了報告書(埼玉県)・決算変更届出書(決算報告書)(東京都)・事業年度終了届(変更届出書)(千葉県)」を建設業許可取得後、毎年決算終了後4ヶ月以内に埼玉県県土整備部建設管理課に提出する義務があります。(法第 11条)。

<提出書類・様式>

事業年度終了報告の提出書類は以下となります。

  様式番号 名称 様式 記載方法各ページに飛ぶ
1 県様式第一号 事業年度終了報告書表(表紙)    
2 様式第二号 工事経歴書    
3 様式第三号 直前3年の各事業年度の工事施工金額
(工事施工金額を記載した書面)
   
4 様式第十五号

様式第十八号

財務諸表 貸借対照表(法人用)

財務諸表 貸借対照表(個人用)

   
5 様式第十六号

様式第十九号

財務諸表 損益計算書・完成工事原価報告書(法人用)

財務諸表 損益計算書(個人用)

   
6 様式第十七号 財務諸表 株主資本等変動計算書    
7 様式第十七号の二 財務諸表 注記表    
8 任意様式 事業報告書(株式会社の場合のみ)    
9 その他 事業税納付済額証明書(事業税納税証明書)    
以下は、必要に応じて提出。
  県様式第2号 変更届出書    
  様式第十七号の三 財務諸表 附属明細表
(株式会社で資本金が1億円を超える、又は貸借対照表の負債合計が200億円以上の場合のみ)
   
  任意様式 始末書    

 

<事業報告書>(任意様式)

事業年度終了報告書に添付する「事業報告書」の内容は、営業の概要(経過及び成果等)、会社の概況(事業内容、株式の状況等)など
取締役が定時総会に提出・報告したものであり、様式については任意です。

 

<事業税納付済額証明書(事業税納税証明書)>

事業年度終了報告書に添付する事業税納税証明書は、知事許可の場合、営業所所在地を管轄する県税事務所(支所)発行証明書が必要となります。(県庁税務課では取得不可。)

納税証明書交付請求書を用いて請求します。

【納税証明書交付請求書】(別記様式第十九号(三))
https://【/a0209/z-kurashiindex/documents/h30_bekki-yosiki_no19.pdf

知事許可:都道府県税事務所発行のもの
使用目的は、「2 建設業許可申請・更新、事業年度終了報告書提出」に〇。
証明事項「2税額等の証明」の
・法人は「(2)法人事業税・地方法人特別税」
・個人は「(3)個人事業税」

「1滞納額がないこと」の証明書ではありませんので、お気を付け下さい。


なお、3年を経過すると取得不可です。

大臣許可:税務署発行
・法人は法人税
・個人は申告所得税

 

<始末書>

決算終了後4ヶ月以内に事業年度終了報告書を提出できなかった場合、都道府県によっては、始末書を提出する必要があります。
2018.10現在、埼玉県では、提出不要です。
なお、始末書のひな型は決まっておらず、任意の書式を用いて作成して構いません。

 

<提出部数>

埼玉県は、正本・副本各 1 部です。

 

<手数料>

不要。

 

 

 

お気軽にお問い合わせください TEL 048-976-5184 土日祝日も対応 9:00〜21:00

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