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目次

<建設業許可を受けるための要件>

1.経営業務の管理責任者(=経管)としての経験を有する者がいること

①経営業務管理責任者とは、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者で、常勤の役員(業務を執行する社員、取締役や執行役、事業主、支配人など)がなれます。
基本的には、役員としての地位を登記された人物をさします。

②その期間が、
1)今回取りたい許可の建設業種と同じ建設業種で、
過去に5年以上、経営業務の管理責任者として携わっていた経験(登記)が有ること。

または
2)取りたい許可の建設業種とは別の建設業種で、
過去に6年以上、経営業務の管理責任者として携わっていた経験(登記)が有ること。

*役員として登記された期間があったとしても、建設業に関する業でない場合は、経管経験としてみなされません。

 

2.専任の技術者(=専技)がいること

①専任技術者とは、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、専門の学科を卒業、または資格を取得、実務経験を有する者などがなることができます。

②経営業務の管理責任者と同一人物でも、別の方でも大丈夫です。
ですが、他の会社の役員や技術者などになっている場合は、制限があります。
取りたい業種ごとに複数人置くことも可能です。

③今回取りたい許可の建設業種に関する、有資格者の方がいらっしゃれば、
裏付け資料などの準備が軽減されます。

今一度従業員さんの保有国家資格・検定など民間資格・学歴(建築学科など卒業)もご確認ください。
※資格や検定・学科の詳細が知りたい場合、別途資料を添付いたしますのでお申し付けください。

④資格をお持ちでない場合は、学歴や実務経験で証明します。
1)建設・建築系の学科などを出ていると実務経験が軽減されます。
2)1)などがない場合、10年の実務経験と裏付け資料が必要となります。

⑤実務経験は、基本的に取りたい業種ごとに10年必要です。

 

3.請負契約に関して誠実性がある事

①役員等が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかなものでない事が必要です。

②建設業法・建築士法・宅地建物取引業法などで不正又は不誠実な行為を行なったことにより、免許等の取消処分を受けて5年を経過しない者などは許可を受けることはできません。

③暴力団の構成員である場合は、不可。

 

4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること

以下のいずれかを求められます。
①直近の決算書の自己資本額が500万円以上であること。

②または、許可申請時(1ケ月以内)の金融機関発行の残高証明が500万円以上
(複数口座の場合は同日の証明日)であること。

③500万円以上の資金調達が可能なこと。

④許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。

 

5.欠格要件などに該当しないこと

①別紙にて確認。

 

6.確認資料が揃っていること

①経営業務の管理責任者及び専任技術者ともに裏付け資料が必要となります。

②経営業務の管理責任者…法人の役員経験がある場合、登記事項証明書など。
個人事業主の場合、所得税の確定申告書の表紙など。合計して5年以上でも可。
上記+注文書などを1月につき1~2件+入金確認できるものなど。

③専任技術者・・・実務経験10年で証明する場合、埼玉県は注文書等を1月につき1件。
ですが、許可業者に勤めていた期間があれば、その間の裏付け資料添付が軽減されます。

 

お気軽にお問い合わせください TEL 048-976-5184 土日祝日も対応 9:00〜21:00

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